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| 出典:読売オンライン(2025.11.27) |
首都高を時速200キロオーバーで走行したうえ,死傷事故を惹起した被告に対する公判で被告は,制御困難な速度で運転していたわけではない,と主張しているとのこと.
ということは,
"事故を回避しようと思えばできたのに,故意に事故を引き起こし,被害に遭われた方を死に至らしめた"
と,自白されたも同然,
「自動車運転死傷行為処罰法違反」などという生ぬるい罪状で告発されるのは不本意,というわけですかね.
それにしても,もう何度も言っていますが,制御困難な速度とは時速何キロという絶対的な数値では表現できるものではないことを早く周知いただきたいものです.
事故を引き起こした時点で,それは制御困難な速度だった.
(そうでないなら,過失ではなく,故意)
そういうことだと思うのですけどね.

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